ブログ更新が約1ヶ月空いてしまいました。年度末の慌ただしさで、単なる言い訳です。
表題の通り、来年度は準備が整い次第、くりにっくの診療内容を以下の項目で拡大していく予定です。いずれも当面は自由診療となります。ホームページなどのご案内もいずれ掲載いたします。
・リンパ浮腫複合的治療(慢性期)
有資格者である看護師さんたちと業務提携
・がんのヒプノセラピー(催眠療法)
スピリチュアルケアにつながりうる悲嘆療法、前世療法、退行療法など
院長、もしくは経験豊富なセラピストさんたちと連携
・循環腫瘍細胞CTC検査(リキッドバイオプシー)
血液検査のみ
感受性ある薬剤投与は行いません
・海外クライアントを含めたビデオまたは電話オンライン診療や訪問相談、診察同行
現在も行っています
これらはいずれも、一部のみ保険診療で承認済、またはすでに保険承認されているものの主に金銭的理由で実臨床でほとんど運用されていない診療行為です。
これらの診療をくりにっくとして開始もしくは継続するにあたって、誰がどのように行うべきか。くりにっくで開始予定の診療について、「医(療)行為」などのルールはどう解釈すべきか、時間を要しました。
「医(療)行為」の解釈というのは、いろいろな診療や施術でいまだにグレーな部分があります。それぞれの解釈や相談については、改めてブログなどで記せればと思っています。
日本には医師法(昭和23年法律第201号)という法律があり、その第17条に「医師でなければ、医業をなしてはならない」というものがあります。添付画像のように、平成17年に厚生労働省医政局長から医業や医(療)行為の解釈が示されています。
「医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。」
https://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf
COVID-19による時限措置でなく4月に正式に保険診療が可能となるオンライン診療の解釈を含め、公的機関などにお問い合わせをし、現時点で「医行為」として可能と判断される範囲で、くりにっくとして上記の診療を行う予定です。
また今後もこれらの解釈について、専門家の方々のご意見や、いろいろな情報を収集してまいります。もし、気になる点や怪しい点がございましたら、当方までご連絡いただければ幸いです。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

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